新型コロナウイルスに関連した感染症対策について
2月18日付で文部科学初等中等教育局健康教育・食育課から「新型コロナウィルスに関する感染症対策について」通達がありましたので、当学園としましてもその指導内容に準ずる処置を下記のとおり講じます。
1.当園での基本的な感染症対策
・手洗・うがい・歯磨きなど基本的な感染症対策の徹底
・保育室等のこまめな換気を心がける
・手指消毒剤の積極的な活用
・学校保健安全法第19条により、園長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある園児等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させる場合があります。
・学校保健安全法第20条により、学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、園の全部又は一部の休業を行う場合があります、
2.保護者の皆様へのお願い
日常の健康管理や発熱等の風邪の症状がみられる場合の対応 免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心がけるようご家庭においてもお願いします。
また、園との連携を密にし、健康観察を徹底して行い、園児等に発熱等の風邪の症状が見られるときは,無理をせずに自宅で休養する ようお願いします。また、教職員についても同様の対応をする場合がありますので予めご承知おきください。
自宅休養した場合の出欠の扱いについては、「欠席日数」とはせずに「出席停止の日数」とします。
なお、今回の新型コロナウイルス感染症に関し、「出席停止」とする目安は以下のとおりです。
・風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければ ならない場合も同様)
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
・医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合